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違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。 == 民法 == 不法行為の成立を否定する行為のこと。民法720条に規定される事由がこれに当たる。 *正当防衛(民法720条1項) - 他人の不法行為から、自己または第三者の権利を守るために行った行為 *緊急避難(民法720条2項) - 他人の物より生じた急迫の危難から、自己または第三者の権利を守るために、その物に対して行った行為 *自力救済 正当防衛と緊急避難については、刑法上の概念と異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「違法性阻却事由 (日本法)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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